遺留分侵害請求サポート

このようなときにご相談下さい

  • 最近亡くなった親の遺言に、私の兄に全て相続すると書かれていた。
  • 最近亡くなった親の遺言に、全て慈善事業に寄付すると書かれていた。
  • 亡くなった母は、生前、姉に多額の資金援助をしていたのに、母の遺言にはそれが反映されておらず、不公平な内容になっている。
  • 親の遺言は自分の遺留分を侵害しているように思えるが、財産の価格評価や計算が複雑で判断できない。

遺留分侵害請求とは?

相続では大きく分けて、被相続人(亡くなられた方)が遺言を遺している場合と遺していない場合に分類されますが、遺留分の侵害が問題となるのは遺言が遺されていた場合になります。

遺留分とは、被相続人が残した相続財産について、その配偶者や子などの一定の親族が一定の範囲の財産について取得(承継)することが保障されている相続分を意味します。

本来であれば、被相続人が有する財産は被相続人が自由に処分することができるはずですが、他方で、残された配偶者や子など一定の親族にとっては、相続財産の取得に対する期待権やその後の生活保障も重要と言えますので、その双方のバランスを取ろうとしている制度が遺留分侵害請求と言えます。

より具体的には、民法は、遺留分を侵害するような遺言であったとしても遺言としては有効としつつ、遺留分を侵害された相続人は、一定期間内に遺留分侵害請求権を行使することによって侵害された遺留分を取り戻すことができるという仕組みになっています。

なお、実際に行使するにあたっては、遺留分の計算や相続財産の評価などの点で侵害されているか直ちに判断できない場合があり、その他、請求は内容証明郵便で行う必要性が高い、ご自身のご親族に対して自分で請求するのは心情的に難しい、請求ができる期間が短い(遺留分侵害を知ってから1年間)など様々なハードルがあると言えます。

遺留分侵害請求をご検討の際は、相続事件に強い当サイトにぜひ一度ご相談下さい。

ご依頼後のサポート内容

当サイトに遺留分侵害のご相談・ご依頼をいただいた場合におけるサポート内容と事件進行の流れは、概ね以下のとおりとなります。

1 ご相談・ご依頼

  • 被相続人が残した遺言の内容を確認させていただきます。
  • 家系図や被相続人の財産状況(資産、負債)など、遺留分侵害請求の検討に必要なご事情を詳細にお伺い致します。
  • サポート内容や費用のご説明をさせていただきます。
  • ご依頼ご希望の場合、弁護士委任契約を締結させていただきます。
  • 初期費用受領後、事件処理を開始させていただきます。

2 相続人調査・財産関係の資料収集

  • 遺留分侵害請求に必要な全部事項証明(戸籍謄本等)を当サイトにて取得致します(ご依頼人様にご取得いただくこともあります)。
  • 必要に応じ、被相続人の財産状況(資産、負債)に関する資料をご用意いただきます。(当サイトで取得させていただくこともあります)。

3 遺留分侵害請求権の行使

  • 相続人調査・遺産関係調査の結果、侵害していると判断した遺留分につき、ご依頼人様の代理人として、侵害分を取得した相続人に対し、遺留分侵害請求権を行使します。
  • 遺留分侵害請求は時効との兼ね合いで請求した日が重要となりますので、原則として配達証明付内容証明郵便で行います。

4 相手方との交渉・和解

  • 遺留分侵害請求権の行使後、弁護士が相手方(他の相続人)と交渉を行います。
  • 交渉の結果、和解が成立する場合、和解合意書を取り交わしの上、相手方から和解で定められた金銭を受領します。
  • 他方、交渉が決裂した場合、遺留分侵害請求の調停又は訴訟を申し立て、裁判所での手続での解決を図ります。

5 業務終了の報告

  • ご依頼人様に業務終了のご報告をさせていただきます。
  • ご依頼人様から受領していた原本類などの書面をお渡しさせていただきます。

当サイトの強み

家事事件に強い弁護士

弁護士は10年以上、主に、離婚や不倫慰謝料などの男女問題、相続問題などの家事事件を取り扱ってきました。

また、弁護士歴18年以上の豊富な実務経験がありますので、ご相談・ご依頼いただいた特定の分野のみならず他の法律分野などについても気を配りつつ、ご依頼人様のニーズに合わせた事件処理をさせていただきます。

他業種の専門家との連携

相続事件は弁護士のみならず、税理士(主に相続税関係)、司法書士(主に登記関係)など他の専門家からのサポートがより必要となってくる事件と言えます。

当サイトでは普段から、相続事件に強い税理士、司法書士、不動産業者などと連携することにより、より専門性の高いアドバイスをいただいたり、税務申告や不動産評価などのご依頼の仲介をさせていただくことが可能です。

スムーズなコミュニケーション

ご依頼に際して「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。

当サイトでは普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて配慮させていただきご依頼人様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。

一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。

遠方や海外からのご相談・ご依頼にも対応

当サイトは、ビデオ通話がまだ一般的ではなかったころから、Zoom、Skypeなどのビデオ通話を利用して、海外や全国各地からのご相談やご依頼を長年取り扱って参りました。

現在も、法律相談はZoom、Skype、facetime、LINEビデオ通話等の多くのビデオ通話に対応し、当サイトにご来所でのご相談とほぼ変わらない形で実施したり、ご依頼後の事件進行についても極力メールを駆使しつつ、必要に応じてビデオ通話等で打合せを実施したりするなどして、ご依頼人様にご来所いただく場合と何ら遜色ない方法で事件を担当させていただいております。

明確な費用

当サイトではただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。

例えば、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。

便利なアクセス

当サイトを運営する弁護士が所属する法律事務所は、神田駅(JR線、銀座線)から徒歩3分の場所にあります。また、神田駅は東京駅から1駅で、遠方からのアクセスも非常に良好です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。

法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。

遺留分侵害サポートの弁護士費用

費用のご案内

着手金報酬金
遺留分侵害請求サポート330,000円(税込)取得額の11%(税込)
但し、最低報酬金として550,000円(税込)

お一人からの依頼の場合の原則的な料金になります。

複数人からのご依頼の場合、複雑な事案などの場合はお見積もり致します。

ご依頼時、着手金とは別に実費預り金を10,000円~20,000円ほどお預かり致します。

実費預り金は全部事項証明(戸籍謄本)取得や切手代などの実費に充てる費用になります。

訴訟への移行時における追加着手金は発生致しません

遺留分侵害サポートに含まれる業務内容

  1. 相続人・財産関係のヒアリング、資料収集(全部事項証明(戸籍謄本)など)
  2. 交渉段階:相手方との交渉、和解成立時における和解合意書の作成
  3. 調停・訴訟段階:期日への出席、申立書、訴状、準備書面などの書面の作成及び提出

相談のご予約はこちらから

遺留分侵害の基礎知識

遺留分権利者(誰が請求できるか)

遺留分を請求できるのは、被相続人の①配偶者、②子、③直系尊属に限られます。
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人にはなりますが、遺留分は認められていません。

②の子は、子が被相続人の相続発生よりも前に死亡しており、被相続人からみた孫が代襲相続人になる場合はその孫(いわゆる直系卑属)も含まれますが、子が相続放棄をした場合における放棄をした子の直系卑属には遺留分は認められません。

③の直系尊属は、被相続人からみた父母があたりますが、被相続人に子やその直系卑属がいる場合には、その遺留分は認められません。

遺留分の割合

やや複雑ですが、まず、遺留分権利者全体に遺されるべき遺留分の割合を定めます。これを総体的遺留分と言い、相続人が直系尊属(被相続人の父母)のみの場合は対象となる遺産全体の3分の1、その他の場合は遺産全体の2分の1が総体的遺留分になります。

次に、各遺留分権利者の個別遺留分割合(配偶者と子は2分の1、直系尊属は3分の1)を総体的遺留分に掛け合わせて各人の最終的な遺留分を算出します。

例えば、被相続人に妻と子2人がいる場合、総体的遺留分は2分の1になり、妻の遺留分は、1/2(総体的遺留分)×1/2(個別的遺留分)=1/4、子1人あたりの遺留分は、1/2(総体的遺留分)×1/2(個別的遺留分)×1/2(子の分を折半)=1/8と計算されます。

対象となる財産の範囲

遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時の財産+相続開始前1年以内になされた贈与+1年前以上であっても遺留分侵害を知ってなされた贈与+特別受益-相続開始時の債務という計算式で算出できます。

行使期間

遺留分侵害請求は、行使できる期間が短期間に限定されているので注意が必要です。
遺留分を請求する方が、相続開始(通常は被相続人の死去)及び遺留分を侵害する贈与や遺贈などを知ってから1年以内とされており、また、相続開始から10年経過した場合も行使できないとされています。

そのため、自身の遺留分が侵害されたことを知るに至った場合、なるべく早期に請求をするか否かの判断をする必要があるとともに、請求をする場合もいつ請求を行ったかを証拠上明らかにするためにも配達証明付内容証明郵便を利用することが求められます。

行使の方法

遺留分侵害請求権の行使は裁判所上が必須とはされておらず、裁判所外で相手方となる相続人に対して権利を行使し、それを実現することが認められています。
もし何らかの理由で相手方が和解での決着や支払いを拒む場合、裁判所での調停や訴訟などの手続を利用して権利を実現することが可能です。

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