遺産分割サポート

このようなときにご相談下さい

  • 親が遺言を遺さず亡くなったが、財産をどのように分けるかで親族間で揉めている。
  • 親が遺した相続財産に多くの不動産があり、どのように分けていいか分からない。
  • 親を長年介護してきた兄弟が、自分がより多くもらうべきだと言って譲らない。
  • 相続人間で争いはないが、分割協議書の作成や預金の引出などの面倒な手続きを任せたい。
  • 兄弟姉妹への相続が発生してしまい相続人が多く、遺産分割の連絡をするもの大変だ。
  • 相続人の1人が遺産分割案を提示してきたが、納得が行かないので代わりに交渉してもらいたい。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなられた両親などのご親族が遺言を遺していなかった場合、その相続財産を相続人でどのように分けるかを協議することを言います。

より具体的には、遺言がない場合、法律で定められた法定相続分をそれぞれの法定相続人が取得することになりますが、実際の相続財産には預貯金などに加え、自宅などの不動産、株式などの有価証券など様々な種類の資産があり、これらを法定相続分に従って誰がどのように取得するかにつき協議する必要があります。

なお、遺言が遺されていた場合であっても、故人の意思に反する結果となりますが法定相続人全員の合意ができれば、遺言内容と異なる遺産分割協議を成立させることも可能です。

遺産分割協議は、法定相続人全員の合意が必要となります(包括受遺者がいる場合は包括受遺者も含む)。相続人間で遺産の分け方について争いがない場合は交渉をする必要もありませんが、争いがある場合(例えば、自宅などの不動産の評価で意見が一致しない場合や、ある相続財産を取得するかで競合する場合など)の場合は、相続人間での交渉や調整が必要となってきます。

また、遺産に含まれる預貯金の引出や不動産の所有権移転登記などは相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要になってきますので、被相続人が遺した財産を承継するためには遺産分割協議を調えることが非常に重要であり、当サイトではこのような遺産分割業務全般にわたり、しっかりとサポートさせていただきます

ご依頼後のサポート内容

当サイトに遺産分割協議事件のご相談・ご依頼をいただいた場合におけるサポート内容と事件進行の流れは、概ね以下のとおりとなります。

なお、当サイトでは、相続人間で争いがあり、一人の相続人の代理人として業務を行う「遺産分割サポート①」と、全相続人間で争いがなく全相続人のため、協議書の作成や遺産の換価分配などの業務を行う「遺産分割サポート②」のいずれにも対応しておりますが、以下は「遺産分割サポート①」を前提としたご説明になります。

1 ご相談・ご依頼

  • 家系図や被相続人の財産状況(資産、負債)など、遺産分割の検討に必要なご事情を詳細にお伺い致します。
  • 相続放棄を検討すべき場合はそのアドバイスもさせていただきます→相続放棄サポートはこちら
  • サポート内容や費用のご説明をさせていただきます。
  • ご依頼ご希望の場合、弁護士委任契約を締結させていただきます。
  • 初期費用受領後、事件処理を開始させていただきます。

2 相続人調査・財産関係の資料収集

  • 遺産分割協議に必要な全部事項証明(戸籍謄本等)を当サイトにて取得致します(ご依頼人様にご取得いただくこともあります)。
  • 必要に応じ、被相続人の財産状況(資産、負債)に関する資料をご用意いただきます。(当サイトで取得させていただくこともあります)。

3 遺産分割協議案の作成

  • 相続人調査・遺産関係調査の結果や、ご依頼人様や他の相続人の方のご意向、法定相続分などを考慮の上、他の相続人に対して提示する遺産分割協議書案を作成し、ご依頼人様にご確認していただきます。
  • 遺産分割協議書案のご確認をいただき次第、他の相続人全員に対し、その案をご依頼人様の代理人として提示し、皆様のご意向を伺います。

4 他の相続人との交渉・協議書取り交わし

  • 提示した遺産分割協議書案にご同意いただけない相続人があった場合には、その相続人の方との間で弁護士が相手方交渉を行います。
  • 交渉の結果、相続人全員との間で協議が整った場合、全相続人間で署名押印する形で遺産分割協議書を締結します。
  • 他方、交渉が決裂した場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所での解決を図ります。
  • 遺産分割協議書や調停調書などに基づき、預貯金の払い戻し(又は名義変更)及び相続人間での分配、不動産の登記手続(手続自体は司法書士への依頼が別途必要になります)、株式などの有価証券の名義変更手続きなどを行い、相続財産を分配します。

5 業務終了の報告

  • ご依頼人様に業務終了のご報告をさせていただきます。
  • ご依頼人様から受領していた原本類などの書面をお渡しさせていただきます。

当サイトの強み

家事事件に強い弁護士

弁護士は10年以上、主に、離婚や不倫慰謝料などの男女問題、相続問題などの家事事件を取り扱ってきました。

また、弁護士歴18年以上の豊富な実務経験がありますので、ご相談・ご依頼いただいた特定の分野のみならず他の法律分野などについても気を配りつつ、ご依頼人様のニーズに合わせた事件処理をさせていただきます。

他業種の専門家との連携

相続事件は弁護士のみならず、税理士(主に相続税関係)、司法書士(主に登記関係)など他の専門家からのサポートがより必要となってくる事件と言えます。

当サイトでは普段から、相続事件に強い税理士、司法書士、不動産業者などと連携することにより、より専門性の高いアドバイスをいただいたり、税務申告や不動産評価などのご依頼の仲介をさせていただくことが可能です。

スムーズなコミュニケーション

ご依頼に際して「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。

当サイトでは普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて配慮させていただきご依頼人様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。

一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。

遠方や海外からのご相談・ご依頼にも対応

当サイトは、ビデオ通話がまだ一般的ではなかったころから、Zoom、Skypeなどのビデオ通話を利用して、海外や全国各地からのご相談やご依頼を長年取り扱って参りました。

現在も、法律相談はZoom、Skype、facetime、LINEビデオ通話等の多くのビデオ通話に対応し、当サイトにご来所でのご相談とほぼ変わらない形で実施したり、ご依頼後の事件進行についても極力メールを駆使しつつ、必要に応じてビデオ通話等で打合せを実施したりするなどして、ご依頼人様にご来所いただく場合と何ら遜色ない方法で事件を担当させていただいております。

明確な費用

当サイトではただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。

例えば、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。

便利なアクセス

当サイトを運営する弁護士が所属する法律事務所は、神田駅(JR線、銀座線)から徒歩3分の場所にあります。また、神田駅は東京駅から1駅で、遠方からのアクセスも非常に良好です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。

法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。

遺産分割サポートの弁護士費用

費用のご案内

遺産分割サポート①(他の相続人と争いがあり、1人のご依頼人様の代理人としてサポート)

着手金報酬金
遺産分割サポート①330,000円(税込)取得額の11%(税込)
但し、最低報酬金として550,000円(税込)

お一人からの依頼の場合の原則的な料金になります。

複数人からのご依頼の場合、複雑な事案などの場合は別途お見積もり致します。

ご依頼時、着手金とは別に実費預り金を10,000円~20,000円ほどお預かり致します。

実費預り金は全部事項証明(戸籍謄本)取得や切手代などの実費に充てる費用になります。

調停や審判への移行時における追加着手金は発生致しません

遺産分割サポート②(全相続人間で争いがなく、全相続人のため協議書の作成や遺産の換価分配などをサポート)

着手金報酬金
遺産分割サポート②220,000円(税込)遺産総額の2.2%(税込)
但し、最低報酬金として330,000円(税込)

相続人全員からの依頼が前提となります(紛争がない場合)。

上記の費用は相続人全体の費用になります。

相続人が多数の場合、複雑な事案などの場合は別途お見積もり致します。

ご依頼時、着手金とは別に実費預り金を10,000円~20,000円ほどお預かり致します。

実費預り金は全部事項証明(戸籍謄本)取得や切手代などの実費に充てる費用になります。

遺産分割サポートに含まれる業務内容

  1. 相続人・財産関係のヒアリング、資料収集(全部事項証明(戸籍謄本)など)
  2. 交渉段階:相手方との交渉、協議成立時における協議書の作成
  3. 調停・訴訟段階:期日への出席、申立書、訴状、準備書面などの書面の作成及び提出
  4. 協議成立後、調停成立後における財産の取得又は分配

相談のご予約はこちらから

遺産分割の基礎知識

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、簡単に言えば、亡くなられた方(被相続人)が遺した相続財産に関して、配偶者や子などの相続人の誰がどのように受け取るかにつき、相続人全員で話し合いをして決める手続きになります。

通常、遺産分割協議を進めるためには、①相続人の範囲の確定、②相続財産の範囲の確定、③相続財産の評価の確定を経た上で、法定相続分を基準としてどのように個々の財産を分割するかを協議し、相続人全員間で合意に達した場合、遺産分割協議書を作成・締結するという手順を踏みます。

その上で、遺産分割協議書を用いて預貯金の払い戻し及び分配、不動産の所有権移転登記、株式などの有価証券の名義変更を行いつつ、必要に応じ相続人間で代償金を支払って調整するなどして相続財産を個々の相続人に分配することまで完了して遺産分割が終了することになります。

遺産分割協議は誰が行うもの?

遺産分割協議に参加する方は、原則として被相続人の法定相続人全員になります。
相続発生時における被相続人の配偶者(夫又は妻)は常に法定相続人となります。
また、その他の親族は、①被相続人の子などの直系卑属→②被相続人の親などの直系尊属→③被相続人の兄弟姉妹という優先順位で法定相続人となります。

例えば、被相続人の死亡時、被相続人の子と被相続人の父が存命の場合、被相続人の子に優先権があるため被相続人の父は法定相続人には含まれません。

他方、被相続人に子がなく、配偶者と被相続人の父が存命の場合は、配偶者に加えて被相続人の父も相続人に含まれることになります。

また、遺言によって包括遺贈を受けた方も遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議がまとまらない場合は?

遺産分割協議は通常、裁判所は関与せずに各相続人間の協議から開始されることになります。もっとも相続人間での協議で全員の合意に至ることができない場合などは、家庭裁判所の調停手続や審判手続きを利用することになります。

調停手続は、家庭裁判所で構成される調停委員会(裁判官1人+調停委員2人)が、調停期日において各相続人から話を聞きつつ遺産分割の合意が形成できるよう協議を進めていく手続で、全員の合意が形成されるに至った場合、裁判所が調停調書(協議における遺産分割協議書にあたる書面)を作成し、これに基づいて相続財産を各相続人に分配することができるようになります。

審判手続きは、一般的には調停での合意形成ができない場合における次の手続であり、調停とは異なり裁判官が主導的になって争いがある論点につき裁判所が審判という判断(判決のようなもの)を下す形で遺産分割に関する紛争を終結させる手続になります。
確定した審判書は調停調書と同様、各遺産を各相続人に分配するための法的な根拠となります。

個々の財産の分け方は?

例えば相続財産が現金や預金だけの場合は、法定相続人に応じた額を各相続人に分配すれば済むため分け方としてはとても簡単と言えますが、実際の相続財産は、不動産、株式などの有価証券、第三者に対する権利(売掛金や貸金返還請求権など)など多種多様な種類の財産が存在するため、これらを法定相続分どおりに分配することはなかなか至難の業とも言えます。

そこで、個々の財産の分け方としては、①現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割という4種類の分割方法が用意されており(ただし、④の共有分割はかなり例外的な分割方法になります)、これらの分割方法の1つを採用したり、または、複数を組み合わせたりするなどして、具体的な分配の仕方を決めていくことになります。

現物分割

その財産を1人の相続人にそのまま承継させる方法で、一番原則的な分割方法になります。
(例)自宅の土地建物を相続人のAさんが取得する形。

換価分割

ある財産を売却などして換価(現金化)したうえで、金銭を各相続人間で分配する方法になります。
(例)自宅の土地建物を売却し、手数料や税金などを控除した剰余金を相続人AさんとBさんとで折半する形。

代償分割

ある相続人が不動産などの財産を取得する代わりに他の相続人に代償金を支払う方法になります。
(例)評価額1億円の自宅を取得した相続人のAさんが、その代わりに他の相続人のBさんに5000万円を現金で交付する形。

共有分割

不動産などを相続人間で共有する形で分割する方法になります。
通常、揉めている相続人間である財産を共有したとしても遺産分割の根本的な解決には至らないため、どうしても他の方法で分割ができない場合、例外的に採用されることがあります。
(例)自宅の土地建物につき、相続人AさんとBさんで、持分50:50で共有する形。

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