使途不明金問題サポート

このようなときにご相談下さい

  • 親族(父など)が亡くなって相続が発生したが、預金残高が聞いていた額よりかなり減っていた。
  • 亡くなった親族は入院していたにもかかわらず、多額の引出履歴があった。
  • 同居して看病していた親が死去したが、他の兄妹から使い込みを疑われて返還を求められている。

相続における使途不明金問題とは?

ご親族が死去して相続が発生した際、あとになって、その前後でまとまった額の預貯金が引き出されていたことが判明することがあります。

かかる引き出しが被相続人(亡くなられた方)の意思に基づいて、被相続人のために使われた場合などは問題ありませんが、例えば、生前に同居して預貯金の管理をしていた方が、被相続人に無断で引き出して消費していたり、自分の口座に移動していた場合などは、相続手続きにおける使途不明金の問題が発生します。

相続の発生によって配偶者や子などの法定相続人は、原則として法定相続分に応じた権利義務を承継することになりますが、仮に相続人の1人が不正に相続財産の一部を取得していた場合、他の相続人は、不正取得した方に対して不当利得や不法行為に基づいて返還請求をする権利も承継し、行使をすることができます。

また、親などの被相続人と生前同居して財産の管理も行っていた方が、死亡前後の預金引き出しについて、後日における遺産分割協議の際、実際には親の意思に基づいて引き出して親のために使ったにもかかわらず、「不正な引き出しと使用であり、全額、返金して遺産に戻してもらいたい」などの請求を受けてしまうこともあります。

このような使途不明金の問題は、遺産分割協議や家庭裁判所での調停において話し合いで解決できることもありますが、話し合いでの解決ができない場合、遺産分割などの家事事件とは別に、不当利得や不法行為に基づく返還請求を民事事件として簡易裁判所や地方裁判所で行う必要も出てきます。

ご親族の相続が発生したあと、他の相続人の方による無断引き出しや無断使用が疑われる場合や、逆にご自身が疑われてしまったり、使途不明金の返還請求をされてしまった場合には、相続事件に強い当サイトにぜひ一度ご相談下さい

ご依頼後のサポート内容

当サイトに使途不明金代理問題のご相談・ご依頼をいただいた場合におけるサポート内容と事件進行の流れは、概ね以下のとおりとなります。なお、使途不明金の問題は、遺産分割協議など他の事件と並行して進めて行くことが一般的です。

1 ご相談・ご依頼

  • 返還請求をする側の場合、使途不明金についての詳細な御事情(時期、金額、被相続人の生活状況等)をお伺い致します。
  • 返還請求をされた側の場合、引き出しや使用についての事実関係や、相手方からの請求内容等をお伺い致します。
  • サポート内容や費用のご説明をさせていただきます。
  • ご依頼ご希望の場合、弁護士委任契約を締結させていただきます。
  • 初期費用受領後、事件処理を開始させていただきます。

2 相続人調査・財産関係の資料収集

  • 返還請求をする側の場合、請求するために必要な証拠関係(被相続人名義の銀行口座の通帳や取引履歴、生前における入院や施設に関する資料、医師の診断書(認知症など))をご依頼人様において取得いただいたり、代理人として当サイトで取得するなどして収集します。
  • 収集した資料やご依頼人様からのヒアリング結果を踏まえ、不正引出などをしたと思われる方に対する請求の方法を検討致します。
  • 返還請求をされた側の場合、引出行為や使用行為を正当化するための資料(医療費の領収書など)をご提出または当サイトで取得して収集します。

3 交渉・調停・訴訟

  • 返還請求をする側の場合、ご依頼人様の代理人として、不正引出をした方に対して相続財産に関する資料の開示を求めたり、引出についての説明を求めたりするとともに、具体的な返還請求を行います。
  • それに対し、相手方が返還請求に応じた場合は和解の上、相続財産への組み戻しをした上で、遺産分割協議又は遺留分として取得します。
  • また、相手方が任意の返還に応じない場合などは、裁判所での調停や訴訟に手続を移行させた上で、事前に取得済みの証拠を用いて不当利得や不法行為などによる返還請求を求めていきます
  • 返還請求をされた側の場合、交渉段階では引出行為や使用行為を正当化する資料を用いて説明し、理解を求めた上で請求側との和解成立を目指します。
  • 残念ながら和解には至らず、調停や訴訟に移行する場合、不当利得や不法行為にはならないことにつき反論しつつ、請求棄却や低額での和解を目指します。

4 業務終了の報告

  • ご依頼人様に業務終了のご報告をさせていただきます。
  • ご依頼人様から受領していた原本類などの書面をお渡しさせていただきます。

当サイトの強み

家事事件に強い弁護士

弁護士は10年以上、主に、離婚や不倫慰謝料などの男女問題、相続問題などの家事事件を取り扱ってきました。

また、弁護士歴18年以上の豊富な実務経験がありますので、ご相談・ご依頼いただいた特定の分野のみならず他の法律分野などについても気を配りつつ、ご依頼人様のニーズに合わせた事件処理をさせていただきます。

他業種の専門家との連携

相続事件は弁護士のみならず、税理士(主に相続税関係)、司法書士(主に登記関係)など他の専門家からのサポートがより必要となってくる事件と言えます。

当サイトでは普段から、相続事件に強い税理士、司法書士、不動産業者などと連携することにより、より専門性の高いアドバイスをいただいたり、税務申告や不動産評価などのご依頼の仲介をさせていただくことが可能です。

スムーズなコミュニケーション

ご依頼に際して「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。

当サイトでは普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて配慮させていただきご依頼人様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。

一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。

遠方や海外からのご相談・ご依頼にも対応

当サイトは、ビデオ通話がまだ一般的ではなかったころから、Zoom、Skypeなどのビデオ通話を利用して、海外や全国各地からのご相談やご依頼を長年取り扱って参りました。

現在も、法律相談はZoom、Skype、facetime、LINEビデオ通話等の多くのビデオ通話に対応し、当サイトにご来所でのご相談とほぼ変わらない形で実施したり、ご依頼後の事件進行についても極力メールを駆使しつつ、必要に応じてビデオ通話等で打合せを実施したりするなどして、ご依頼人様にご来所いただく場合と何ら遜色ない方法で事件を担当させていただいております。

明確な費用

当サイトではただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。

例えば、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。

便利なアクセス

当サイトを運営する弁護士が所属する法律事務所は、神田駅(JR線、銀座線)から徒歩3分の場所にあります。また、神田駅は東京駅から1駅で、遠方からのアクセスも非常に良好です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。

法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。

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使途不明金問題の基礎知識

使途不明金の調査方法

一般的な方法としては、被相続人がお亡くなりになる前後の金融機関の取引履歴(入出金履歴)を取り寄せて、多額の引き出しや、複数回にわたる引き出しがなされていないかを調査する方法が考えられます。なお、金融機関にもよりますが、通常過去10年間の取引履歴まで取得することが可能です。

もっとも入出金履歴だけでは「誰が引き出したか」までは特定できないこともあります。例えば、直接ほかの口座に振り込む方法で、被相続人名義の口座残高を減少させていれば、入出金履歴から追跡することも可能ですが、一旦、現金で引出をしている場合には誰が引き出したかまで確認することはできません。

この点、もし一度の引き出し額が高額の場合にはATMではなく銀行窓口で手続をしている可能性が高く、その際に手続をした人が記載する「払戻伝票」が金融機関に保管されていることがありますので、その開示を受けることにより「誰が引き出したか」を特定できることもあります。

使途不明金返還請求の根拠

相続に関する使途不明金の返還請求は、法的には不当利得(民法703条、704条)、不法行為(709条)に基づいて請求することが一般的と言えます。

ある方がお亡くなりになり相続が発生した場合、目に見える財産(現金、預貯金、不動産等)だけでなく、債権(貸金返還請求権など)などの目に見えない権利も相続人に承継されることになります。

使途不明金につきましても、元々はお亡くなりになった方が不正に引き出した方に対し、その返還を求めることができたところ、相続が発生したことによりその返還請求権が相続人に引き継がれるため、ある相続人が不正引出をした他の相続人(または相続人ではない第三者)に対し、その権利を行使することができることになります。

なお、この返還請求権は先程のとおり不当利得や不法行為に基づく民事上の請求権であるため、遺産分割協議などの家事事件の手続内において、当事者間での話し合いで解決ができない場合、返還を求める側は、別途、民事事件を取り扱う簡易裁判所や地方裁判所に訴訟を提起する必要が出てきます

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