遺言作成サポート

このようなときにご相談下さい

  • 子供がいない夫婦だが、妻(又は夫)に財産を遺したい。
  • 内縁や事実婚の夫婦だが、内縁の妻(又は内縁の夫)に財産を遺したい。
  • 自分は再婚してそれぞれの相手に子がいるが、子供たちがもめることを予防したい。
  • 子供達にまとまった額の生前贈与(住宅ローンの援助など)をしている。
  • 自分で事業をやっているが、子供の1人に円滑に承継させたい。
  • 自分の死後、自分の相続で親族がもめることをなるべく予防したい。
  • 大変世話になっている子供の配偶者(義理の娘、息子)に遺産の一部を遺したい。
  • 自分の遺産を相続人ではない第三者に譲りたい、寄付したい。
  • 法律的に有効な遺言をしっかりと準備したい。

遺言とは?

「遺言」はよく知られている言葉ですが、法的には、生前に有効な遺言を作成することにより、ご自身の財産を法定相続分と異なる割合で分けたり、法定相続人とは別の第三者に残したりすることが可能になる行為と言えます。

もし遺言を作成しないでご自身の相続が生じた場合、法定相続人(妻や子など)間で、法定相続分に則り、一般的には遺産分割協議を経て各相続人に承継されることになります。

このように、ご自身の財産について法定相続分とは異なる形で親族やお世話になった方に分け与えたい場合、ご生前に有効な遺言を作成しておく必要があります。

また、法的に有効な遺言が存在することにより、残された相続人からすれば故人の意思がより明確になり余計な紛争が生じる可能性も低くなるとともに、遺言の存在により相続財産の換価や登記手続もスムーズにできるという効用もあります。

その他、ご自身の相続発生後に親族間でもめることが予想される場合や、稼業として経営している事業を円滑に承継させたい場合など、遺言を有効活用できる状況は多く、また実際にも相続発生後に「もし遺言があればもめなかったのに」という事案も多くあることからすれば、遺言のご作成は、どなたでも、またご年齢にかかわらず一度は検討いただくとよろしいでしょう

これから遺言作成をご検討の場合は、相続事件に強い当サイトにぜひ一度ご相談下さい。

ご依頼後のサポート内容

当サイトに遺言作成のご相談・ご依頼をいただいた場合におけるサポート内容と事件進行の流れは、概ね以下のとおりとなります。

1 ご相談・ご依頼

  • 希望される遺言の内容を詳細にお伺い致します。
  • 家系図やご自身の財産状況(資産・負債)など、遺言の検討に必要なご事情を詳細にお伺い致します。
  • サポート内容や費用のご説明をさせていただきます。
  • ご依頼ご希望の場合、弁護士委任契約を締結させていただきます。
  • 初期費用受領後、事件処理を開始させていただきます。

2 相続人調査・財産関係の資料収集

  • 遺言作成に必要な全部事項証明(戸籍謄本等)を当サイトにて取得致します(ご依頼人様にご取得いただくこともあります)。
  • 必要に応じ、被相続人の財産状況(資産、負債)に関する資料をご用意いただきます。(当サイトで取得させていただくこともあります)。

3 遺言書の文案作成

  • ご依頼人様のご意向や相続人調査・財産関係調査の結果を踏まえた上で、当サイトにて遺言書の文案を作成致します。
  • 遺言は、原則として公正証書遺言を前提として作成させていただきます。
  • ご依頼人様に作成後の遺言文案をご確認いただき、もし修正希望箇所などがございましたら、修正を検討させていただきます。

4 公正証書遺言の作成

  • 遺言の文案が完成致しましたら、当サイトから作成を依頼する公証役場に連絡の上、公証人に文案の確認などを依頼させていただきます。
  • 公正証書遺言の作成日は、弁護士がご依頼人様とともに公証役場に赴き、遺言の作成に立ち会います。
  • 作成後、公証役場から完成した公正証書遺言2通(正本と謄本)を受け取り、公正証書遺言作成が終了します。
  • なお、公正証書遺言の原本は公証役場において保管されることになります。

5 業務終了の報告

  • ご依頼人様に業務終了のご報告をさせていただきます。
  • ご依頼人様から受領していた原本類などの書面をお渡しさせていただきます。

当サイトの強み

家事事件に強い弁護士

弁護士は10年以上、主に、離婚や不倫慰謝料などの男女問題、相続問題などの家事事件を取り扱ってきました。

また、弁護士歴18年以上の豊富な実務経験がありますので、ご相談・ご依頼いただいた特定の分野のみならず他の法律分野などについても気を配りつつ、ご依頼人様のニーズに合わせた事件処理をさせていただきます。

他業種の専門家との連携

相続事件は弁護士のみならず、税理士(主に相続税関係)、司法書士(主に登記関係)など他の専門家からのサポートがより必要となってくる事件と言えます。

当サイトでは普段から、相続事件に強い税理士、司法書士、不動産業者などと連携することにより、より専門性の高いアドバイスをいただいたり、税務申告や不動産評価などのご依頼の仲介をさせていただくことが可能です。

スムーズなコミュニケーション

ご依頼に際して「依頼後、どのように弁護士と連絡を取るのか」「仕事に支障が出るくらい頻繁なやりとりが生じるのか」などのご不安があるかもしれません。

当サイトでは普段お仕事をされているご依頼人様のお仕事に支障が出ないよう、連絡方法や打合せについて配慮させていただきご依頼人様とのスムーズなコミュニケーションを日々心掛けております。

一例にはなりますが、ご報告は基本メールで行う、準備書面のなどの書面も紙媒体ではなくPDF等のデータで送受信する、打合せを実施する際は夜の時間帯にする、アポなしで突然電話を掛けない、などを実践しております。

遠方や海外からのご相談・ご依頼にも対応

当サイトは、ビデオ通話がまだ一般的ではなかったころから、Zoom、Skypeなどのビデオ通話を利用して、海外や全国各地からのご相談やご依頼を長年取り扱って参りました。

現在も、法律相談はZoom、Skype、facetime、LINEビデオ通話等の多くのビデオ通話に対応し、当サイトにご来所でのご相談とほぼ変わらない形で実施したり、ご依頼後の事件進行についても極力メールを駆使しつつ、必要に応じてビデオ通話等で打合せを実施したりするなどして、ご依頼人様にご来所いただく場合と何ら遜色ない方法で事件を担当させていただいております。

明確な費用

当サイトではただ費用が安いことを売りのするのではなく、ご依頼時にお客様がかかる費用をより具体的に想定できる費用のご提案を心掛けております。

例えば、基本料金と追加料金を明確に区別し、原則として基本料金で収まることを目指しつつ、追加で費用が発生する場合とその金額をご依頼前に予めご説明させていただき、ご依頼人様が「思ったより弁護士費用がかかった」と感じることがないように努めております。

便利なアクセス

当サイトを運営する弁護士が所属する法律事務所は、神田駅(JR線、銀座線)から徒歩3分の場所にあります。また、神田駅は東京駅から1駅で、遠方からのアクセスも非常に良好です。また、当ビルの近隣には複数のコインパーキングもございます。

法律相談やご依頼後の打合せにつきましては夜間も対応しておりますので、普段のお仕事に支障なく、お仕事終了後にお立ち寄りいただくことが可能な体制を採っております。

遺言作成サポートの弁護士費用

費用のご案内

着手金報酬金
遺言作成サポート110,000円(税込)0円

お一人からの依頼の場合の原則的な料金になります。

非定型的な内容なもの、複雑な事案などの場合はお見積もり致します。

ご依頼時、着手金とは別に実費預り金を10,000円~20,000円ほどお預かり致します。

実費預り金は全部事項証明(戸籍謄本)取得や切手代などの実費に充てる費用になります。

ご夫婦(内縁等も含む)でのご依頼の場合:着手金165,000円(税込)

遺言作成サポートでは、事件終了時の報酬は発生致しません。

公正証書遺言の場合、別途、公証人への費用が発生致します。

遺言作成サポートに含まれる業務内容

  1. 相続人・財産関係のヒアリング、資料収集(全部事項証明(戸籍謄本)など)
  2. 公正証書遺言の文案作成
  3. 公証役場への連絡(作成の依頼、文案確認の依頼など)
  4. ご依頼人様と公証役場に赴き、公正証書遺言作成の立ち会い

相談のご予約はこちらから

遺言の基礎知識

遺言の種類

現行法上、遺言には合計5種類の方式がありますが、一般的に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」になります。

自筆証書遺言は、遺言者が自筆(なお、財産目録はパソコンで作成可能となりました)で作成する遺言であり、公正証書遺言は公証役場において公証人に作成を依頼した上で作成する遺言になります。

自筆証書遺言は、遺言者だけで作成できるなど作成が簡単である反面、自筆であることが必要などの形式的な要件に加え、遺言の内容が不明確などで無効となったり、相続発生後、裁判所での検認手続きが必要(なお、法務局の保管制度利用の場合は不要)になったりするなど、デメリットも多くある方式と言えます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、公証役場で作成する必要がある、公証人への費用が発生する、証人が2人となるなど手続き上の煩雑さはある一方、公証人や弁護士が作成に関与するため遺言が無効となりにくい、公証役場で原本が保管されるため遺言の隠蔽や紛失などが起きることがない、裁判所での検認手続きが不要となるなどの多くのメリットがあります。

当サイトでは、ご依頼人様に特段のご事情がない限り、公正証書遺言の作成で受任をさせていただいております。

遺言の書換え

遺言は何度でも書換えをすることが可能です。また、書換えをした場合、最新の遺言が有効となります

たとえば一度遺言を作成したあと、ご自身のご意向に変更があった場合、親族関係に変更が生じた場合(養子縁組など)には改めて遺言を作成することが可能です。
なお、その際には以前の遺言の内容を踏まえつつ書換えを行うことが重要となってきます。

遺言と遺留分の関係

例えばご自身の財産を法定相続人の1人(妻や夫)だけに残すという内容の遺言を検討する場合、他の相続人の「遺留分」の問題に気を付けなくてはいけません。
遺留分は、一定の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障された最低限の取り分になります。

しかし、そのような遺留分を無視して遺言を作成した場合、直ちにその遺言が無効扱いされるかと言いますとそうではありません。
遺留分を侵害された相続人が、一定期間内に遺留分侵害請求を行った場合に限り、侵害部分につき取戻ができるという構造になっています。

そのため、遺留分を侵害している前提での遺言(例えば「妻に全てを相続させる」など)としつつ、子などの他の相続人に対し遺留分侵害請求をしないことを望むなどの記載も加え、子らがそれに従って遺留分を主張しない場合、遺留分を侵害した内容でも遺言で残したとおりの遺産相続が実現できることになります。

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