弁護士費用に関する質問
Q.最初にかかる費用の「着手金」「実費預り金」とは何ですか。
A.「着手金」とは当事務所が事件処理を着手するためにいただく弁護士費用です。
「実費預かり金」とはご依頼を受けた事件を担当するにあたり、必然的にかかる郵便代、交通費、裁判所などに納付する収入印紙・切手などの実費の支払いに充てる費用です。 事件終了後、この「実費預かり金」が余った場合は残金を返金させていただきます。
Q.着手金と実費預かり金は相談日当日に支払わなくてはいけませんか。
A.初期費用のお支払いは、ご依頼当日のみならず、後日のお支払も可能です。
初期費用のお支払日のご希望を伺った上、委任契約書にお支払期限の記載をさせていただいておりますので、それまでのお支払をお願いしております。
なお、事件処理の着手は初期費用のお支払が確認できた時点からになります。
また、当事務所では、クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、AmericanEpress、Diners、DISCOVER)によるお支払(1回払いのみ)も可能です。
Q.弁護士費用の分割払いはできますか。
A.ご依頼の事案やご依頼人様の生活状況等を考慮の上、弁護士費用(着手金・報酬金)の分割に応じますので、分割払いをご希望の場合はお気軽にその旨をお伝え下さい。
Q.交渉や裁判で相手から取得したお金で報酬金を支払うことが可能でしょうか。
A.もちろん可能です。
Q.離婚事件で、慰謝料や財産分与、養育費など結果に対する報酬は発生しますか。
A.当事務所では、離婚事件の報酬につきましては、定額制を採用しており、慰謝料、財産分与、養育費などの取得や減額(いわゆる経済的利益)に対する報酬はいただかないこととしております。
離婚事件の報酬は、通常、離婚が成立した際に発生することとなりますが、離婚事件では、①経済的利益を明確に算定することが困難なケースが多く、ご依頼検討時、ご依頼人様にとり報酬額の予見が困難となる場合が多いこと、②多額の夫婦共有財産が存する場合、財産分与で高額な経済的利益が発生し、それに伴う報酬も通常比例して増額する結果、ご依頼人様に多大な費用負担が生じることになってしまう、などの理由から、当事務所では、ご依頼人様にとり明確かつ予見可能な費用体系をご提案させていただいております。
Q.離婚事件で、親権取得や、面会交流、年金分割などの結果に対する報酬は発生しますか。
A.当事務所では、離婚事件の報酬につき定額制を採用しており、親権、面会交流、年金分割でご依頼人様にとり、有利な結果が生じた場合でも追加の報酬は発生しないこととしております。
これらの結果に対して個別に報酬をいただくこととなりますと、報酬が高額化してしまう可能性があることやご依頼検討時に報酬額の予見がご依頼人様にとり困難となることから、当事務所では報酬額を定額としております。
Q.海外からの依頼を検討しているのですが、どのように費用のお支払をすることになりますでしょうか。
A.海外や国内遠方からなど、ご来所いただかない形でのご依頼の場合、①当事務所の銀行口座へのお振込(日本国内の銀行)又は②クレジットカードでのお支払でお願いしております。
クレジットカードでのお支払の場合、クレジットカード決済システムのSquare経由で、ご決済用のメールをご依頼人様アドレスに送信させていただき、ご依頼人様においてパソコンまたはスマートフォンを用いて決済手続を行っていただく形となります。